2006-06-22 第164回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第6号
ここから先は寿限無寿限無みたいな話になりますが、もう一回確認をしておきたいと思います。 つまり、戦闘行為とは何ですか。これは定義の話ですから、法律は定義に基づいてやっていますので、定義を勝手に考えて議論されると議論そのものが崩れますから、そこのところはきちんと立法府の人間としてわきまえるべきことだと私は思います。 戦闘行為とは何か。
ここから先は寿限無寿限無みたいな話になりますが、もう一回確認をしておきたいと思います。 つまり、戦闘行為とは何ですか。これは定義の話ですから、法律は定義に基づいてやっていますので、定義を勝手に考えて議論されると議論そのものが崩れますから、そこのところはきちんと立法府の人間としてわきまえるべきことだと私は思います。 戦闘行為とは何か。
(発言する者あり)今、与党席から、何のことだかよくわからぬ、こういうお話でありまして、これが何となく寿限無寿限無みたいなお話になってはいけないねと。 ただ、ここにおいて一つのキーワードは、力の空白論というものだと思うんですね。
○松本(剛)委員 寿限無寿限無と言われるとあれなんですが、先ほどの専守防衛の考え方にしても、この基盤的防衛力整備構想というのですか、基盤的という言葉を踏襲されるかどうかはまた今後議論の余地があると思いますが、やはり、わかりにくい部分があるとはいいながらも、原則を一つ決めた上でやっていくということが、防衛力というのは、当然反撃をする力であったり攻撃をする力そのものも指しますが、抑止ということ、これはメッセージ
だけれども、そうではなくて、何でわざわざこのような規定を設けたのかといえば、我が国が憲法九条の禁ずる武力の行使をしたという評価を受けないように、他国による武力の行使との一体化の問題を生じないことを制度的に担保する仕組みの一環として設けられた法的な概念という、何だか寿限無寿限無みたいなことを言っておりますが、要は、憲法九条が禁じます武力の行使というような評価を受けてはならない。